したがって、行政書士にはできないでしょう。
相談に乗って解決法を伝授。
いまはそういった職業は確立してるから
社会で必要とされてない。
たまに司法書士や弁護士とできることを間違えて、客が来てしまうくらいで。
世に、行政書士の出来る事が知れ渡ったら、誰も使わなくなる。
何も労使双方に異論ない退職なら、 行政書士も退職の代理可能。
要は、紛争かどうか、、紛争というのは言い分の食い違い
食い違いのナイ 事務処理は
行政書士も代理可能。但し、代理なので非独占、、行政書士法には法定されてないから
それが行政書士業なのかどうか微妙ではあるが
代理は私的自治の拡張、補充なので、 私的自治分野ではある。ので非弁にならない。
但し意見食い違い(紛争)があるなら、非弁になってくるだろうな。
他人に退職代行を依頼しなければならないような事案であれば、
雇用関係の終了原因について紛争が生じていることがたくさんありますよ。
このスレみてると
本当に特定行政書士制度は崩壊している感じだね。
来年から、各都道府県で研修や考査を運営できないんじゃないかな。
複数県統合運用にしないと。
あんなの、金取るだけじゃん
高杉なんだよ
出来ないと言う論理なのか?ただ国税庁のサイトには税理士、弁護士に限らず誰でも代理人になれると書いてあるのはどうしてだろう?分かりづらい!
逆に言うとだな。
「特定行政書士」などという、一部の付記行政書士だけが、自分たちの業務分野で不服申し立ての代理人になることができて、
不服申し立ての代理人資格自体が制限されている士業は、行政書士だけなんだよ。
司法書士や社労士は、認定司法書士や特定社労士のような付記がなくても、すべての登録者が不服申し立ての代理人になることができる。
聴聞、審査請求の代理人資格も誰でも良いとしてる点とどう考えればいいの?
司法書士、社労士は業法で不服申立代理人出来るとある条文はどれですか?探してみたけど探せなかった。。
今でも代理人資格は誰でも良い。
ただ、以前は行政書士法に規定がなく、行政書士は業として代理人になることができなかったことから、
弁護士以外は業として代理人になることができなかった。
それゆえ、代理人申請をしてもだめだった。
このあたりは、民訴法における簡裁許可代理人と同じ。
今は特定行政書士も業として代理人になることができるように法改正された。
ただ、今でも聴聞代理のほうは、弁護士法72条に規定する法律事件に関する法律事務については、
従前どおり代理することはできない。
司法書士の場合は、司法書士法3条4号
「 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 」
→司法書士は認定司法書士じゃなくても「行政機関の処分に対して不服がある場合」に、「代理人」になることができる。
社労士の場合は、社労士法2条第1号の3
「 労働社会保険諸法令に基づく~審査請求、再審査請求~について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは
処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること 」
→社労士も特定社労士じゃなくても「行政機関の処分に対して不服がある場合」に、「代理人」になることができる。
ちなみに、東京都の場合。
平成28年度の代理人審査請求は96件。
そのうち、弁護士39件・税理士8件・行政書士0件・その他53件。
条文番号間違えてた、訂正。
司法書士の場合は、「司法書士法3条1項3号」
社労士の場合は、「社労士法2条1項第1号の3」
行政書士業界は華がないなぁやっぱり
あの漫画の主人公もいろいろ加害者と交渉したりしてるけど、あれダメなやつ?
さらにトンチンカンな特定行政書士ということになるが(笑)
「単なる」行政書士は、「許認可申請の基準」の専門家、これは行政がやってる日常の、通常処理。
で、「許認可」と言う行政の処分(何度も書いてるがサッカーに例えると、選手のプレイ)、行政の行為を引き出す動きだ、
行為だから、許認可はルールそのものでは無いな、、通常、日常の、処理。
司法は、ルール厳格適用なのて、「行政のやった処分」がルールに合ってるか審査してる。
行政書士は、行政の通常、日常の、「許認可」などの「処分」(行為)判断の専門家だろ?笑
特定行政書士は、多少イレギュラーな手続き、不服審査の専門性がある笑
ただそういう事だ。
「単なる」行政書士は、日常、通常の行為、プレイの専門家笑
処分なのだから、サッカーに例えるなら、選手の動き、プレイそのもの。
行政書士が許認可申請書を、役所に提出するという事は、、行政という例えるなら、サッカー選手が、許認可(処分)というプレイをする事を要求してる訳だ。
プレイ、、処分は、「ルール」では無いな笑?行為(プレイ)だ。
行為、プレイがまずある前提で、その行為、プレイにルールを当てはめ厳格審査するが司法、、
では、不服審査とは何か?行政の最終処分だと言う学説、理論なら行政の、最終の自前の考え直し、プレイやり直しだとする学説では、不服審査もプレイの延長と考えられる。はたまた、準司法だとする学説ならルール適用、レフェリー目線の仕事。さて、不服審査とは?笑
はい論破
司法書士は行政書士資格を持っている人もたくさんいる
はい論破
連接バスの運転手が、タクシーの運転手に「運転技術がない」と詰っているようなもんだと言えば解るかな?
>弁護士は行政書士業務全てを無条件でできる
代理じゃなく取次だから法律事務じゃないので弁護士は入管業務出来ないとなって申請取次弁護士という別の資格を作った士業があったような。
だいたい、事実行為である1条の2の業務をどうやったら弁護士が出来るのかと小一時間。
連日徹夜でお客さんに迷惑かけながら手元に入るのは月30,40万円の小遣い程度の売り上げ。
人を雇って事務所借りるほどの売り上げもたたないこのワープア生活に疲れてきた。
ナカーマ
この業界手間が掛かるわりに単価が安すぎるよな。
自営業なんだからそんなもんだって
国保は高いしさぁ
所得で月3~40万ってことはないでしょ?
この業界売上げ1000万行ってもほぼ半分は税金だよ
儲からない 儲からない仕組みになってるよ
俺もその状態に一時期陥ったけど
単価を高くして顧客を絞ったよ
このまま死ぬかも とか思ったからね
ふーんそうなんだ
申請件数は減るが売上げは変わらないから時間が余る
でも払う税金の総額は変わらないでしょ。
売上げが伸びれば別だけど。1000万から2000万とかに・・・。
2000万まで売上げが伸びれば半分税金でもいいかとは思うが、1000万の売上げだと税金引かれた手取りは(滅)